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賃貸住宅の管理業務等の適正法に関する政省令及び解釈・運用ならびにガイドライン公布

お知らせ
2020.10.16

国土交通省は、10月16日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(新法)のうち
サブリース業者とオーナーとの間の賃貸借契約の適正化に関する措置(令和2年12月15日施行)について、
施行規則(省令)及び解決・運用の考え方、ガイドラインを策定しました。

省令・ガイドラインでは、サブリースにおける勧誘者の明確化や
誇大広告・不当勧誘の具体例の提示、家賃減額の説明内容等が示されています。

賃貸不動産経営管理士におかれましては、
本法律の解釈・運用の考え方
「第30条関係 1.重要事項の説明について」の項で
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第30条に基づく説明(以下「重要事項説明」という。)は、
一定の実務経験を有する者や賃貸不動産経営管理士
(一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会の
賃貸不動産経営管理士資格制度運営規程に基づく登録を
受けている者)など、専門的な知識及び経験を有する者によって
行われることが望ましい。
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と記載されております。

▼賃貸住宅管理業法施行規則
 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001368608.pdf

▼解釈・運用の考え方
 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001368605.pdf

▼サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン
 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001368600.pdf

▼ガイドラインのポイント
 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001368387.pdf

※令和3年6月に施行予定の、「賃貸住宅管理業の登録制度」に関する
 政省令やガイドライン等については、来年以降に案が示される見込みです。