懲罰規程
第1条 目的
この規程は、賃貸不動産経営管理士(以下「管理士」という。)の処分に関し必要な事項を定め、管理士の健全な資格運営と信頼性の確保に寄与することを目的とする。
第2条 処分事由
会長は、管理士が次の各号のいずれかに該当する場合は、その行為の状況により処分を行うことができる。
- (1)管理士が賃貸住宅管理業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
- (2)賃貸不動産経営管理士協議会(以下「協議会」という。)の信用を著しく傷つけ、又は倫理憲章に違反し管理士として相応しくない行為をしたとき。
- (3)管理士が登録簿の記載事項に変更を生じた場合において、正当な理由がなく30 日以内にその届出を怠ったとき。
第3条 処分の種別
管理士に対する処分は、別表に定めるところに従い、次の4種とする。
- (1)注意
- (2)戒告
- (3)資格停止
- (4)登録抹消
第4条 処分の審査
- 管理士につき第2条の処分事由があると認める場合、倫理委員会は、本条の定めに従い処分の審査を行い、会長に報告する。
- 倫理委員会は、管理士の規律に係る情報を入手した場合は、前項の審査を開始する相応の事由の有無につき、倫理委員会の委員長(以下「倫理委員長」という。)の指名する委員による事前審査を行う。この場合、当該情報に係る管理士又は関係者から、文書又は口頭による説明、若しくは資料の提出を求めることができる。
- 倫理委員長は、前項の事前審査の結果に基づき、審査の開始を必要と認める場合、倫理委員会を招集する。
- 倫理委員会が処分の審査を行うに当たっては、審査の対象となる管理士に対し、書面又は口頭をもって聴聞し、当該管理士が弁明するための十分な機会を与えなければならない。ただし、当該管理士が同意したときは、第2項の事前審査をもって聴聞に代えることができる。
- 前項にかかわらず、倫理委員会は、管理士に対し資格停止又は登録抹消の処分を相当とする決議を行う場合は、口頭による弁明及び証拠提出の機会を与えなければならない。ただし、当該管理士が弁明及び証拠提出を拒否又は辞退した場合はこの限りでない。
- 第4項の聴聞のため、管理士又はその代理人(以下「対象管理士等」という。)に出頭を求めるときは、対象管理士等が予め倫理委員会に届け出た2名以内の補佐人の同席を認めることができる。
- 前各項に定めるほか、倫理委員会が必要と認めるときは、関係者に対し、書面による説明、資料の提出又は委員会への出席を求めることができる。
- 倫理委員会は、審査手続きにおいて、以下の事項につき審議し決議する。
- (1)処分に該当する行為の事実
- (2)斟酌すべき情状の有無
- (3)処分の適否及び内容
- (4)その他、倫理委員会が必要と認めた事項
- 倫理委員会は、前項の決議を行ったときは、すみやかに、書面をもって、処分の適否、内容及び理由を会長に報告しなければならない。
第5条 処分の通知
会長は、前条第9項の報告を受けた場合、倫理委員会の議決に基づく処分を行うと共に、その内容につき処分の対象である管理士に通知するものとする。
第6条 資格停止、登録抹消者の処置
資格停止又は登録抹消の処分を受けた者は、速やかに会長に賃貸不動産経営管理士認定証書(以下、「認定証書」という。)並びに賃貸不動産経営管理士認定証(以下、「認定証」という。)を返納しなければならない。
第7条 資格停止者の資格回復
- 資格停止の処分を受けた者は、処分に定める資格停止期間が経過し、会長に管理士資格復帰願いを提出し倫理憲章並びに誓約書に署名した場合、管理士資格を回復する。
- 会長は、前項により管理士資格を回復した者に対し認定証書並びに認定証を再交付する。この再交付に要する費用は、管理士資格を回復した者の負担とする。
第8条 登録抹消者の資格再取得
- 登録抹消された者は、その処分の決定した日から5年間は管理士資格を取得できない。
- 前項の期間経過後に管理士資格の再取得を希望する者は、協議会の実施する賃貸不動産経営管理士試験に改めて合格した上、登録を受けなければならない。
第9条 規程の改廃
この規程の改廃は、倫理委員会の議を経て理事会にて決する。
附則
第1条
- この規程は、平成26年6月13日から施行する。
- 改正後の規程は、令和3年10月27日から施行する。
- 改正後の規程は、令和6年10月21日から施行する。
第2条
この規程は、旧・賃貸不動産経営管理士資格制度運営規程第48条の処分に準用する。
賃貸不動産経営管理士処分区分並びに再措置表
区分段階 | 処分の種類 | 処分の内容 | 違反理由の程度 | 再措置 |
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1 | 注意 | 文書をもって注意する。 | (軽度) | 注意に従わず、再度処分を行う場合は戒告処分とする。 |
2 | 戒告 | 文書をもって厳重に注意し、将来を戒める。 | (中度) | 戒告に従わず、再度処分を行う場合は管理士資格の資格停止処分とする。 |
3 | 資格停止 | 1年以内の期間を指定して賃貸不動産経営管理士としての資格を停止する。 | (重度) | 資格停止にもかかわらず、再度処分を行う場合は資格取消処分とする。 |
4 | 資格取消 | 賃貸不動産経営管理士の資格を取り消す。 | (最重度) | - |