登録の欠格事由
以下に該当する者は、登録を受けることができない。
- (1)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- (2)破産者で復権を得ない者
- (3)禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
- (4)賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- (6)登録を抹消され、その抹消の日から5年を経過しない者(前各号に該当し登録を抹消された者を除く。)
- (7)精神の機能の障害により業務管理者として必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者