国土交通省「賃貸住宅管理業者登録制度」のとりまとめに本資格が明記されました
2016.04.06
国土交通省は、この度「賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会」のとりまとめを公表しました。
<賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会>
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000113.html
今回のとりまとめでは、賃貸住宅管理業者登録制度において賃貸不動産経営管理士に
以下の重要な役割が位置づけられました。
(以下、とりまとめ抜粋)
貸主に対する重要事項説明等はその重要性に鑑み専門的な知識・経験を有する者に行わせることが適当であることから、管理業務に関し一定の実務経験を有する者又は賃貸不動産経営管理士が行うこととし、登録業者は事務所ごとに賃貸不動産経営管理士等を1名以上置くこととすべきである。
これにより、昨今問題視されているサブリース契約に伴うトラブルを防止するため、専門性の高い賃貸不動産経営管理士の活躍がより一層期待されることとなります。
本制度の改正は今年中に予定されておりますので、
詳細が公表され次第、トピックスにて皆様にお伝え致します。