国土交通省「賃貸住宅管理業者登録制度」を一部改正
国土交通省は、賃貸住宅管理業者登録制度の一部を改正(8月12日告示)し、本年9月1日より施行します。
今回の、制度改正で「賃貸不動産経営管理士に一定の役割」が位置付けられました。
賃貸不動産経営管理士に関連する主な改正は以下の通りです。
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<賃貸住宅管理業者登録規程>
第七条(実務経験者等の設置)
①事務所ごとに、賃貸不動産経営管理士 (又は管理事務に関し6年以上の
実務経験者)を設置することが義務化。
<賃貸住宅管理業務処理準則>
第五条(賃貸人に対する管理受託契約に関する重要事項の説明等)及び
第六条(賃貸人に対する管理受託契約の成立時の書面の交付)
②賃貸人に対する管理受託契約に関する重要事項説明及び契約の成立時の書面
交付について、賃貸不動産経営管理士証(又は、国土交通省が発行する実務経験者
であることを示す書面)を提示し、説明、書面への交付及び記名押印することが義務化。
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改正に伴う、経過措置は平成30年6月30日までです。
本登録制度の登録業者は「管理事務に関し6年以上の実務経験者」が各店舗に
在籍していない場合、「賃貸不動産経営管理士」資格者が在籍する必要があります。
経過措置の期限内の試験は本年、もしくは来年の2回あります。
資格取得者を設置するためには本年、もしくは来年の
「賃貸不動産経営管理士試験」に合格する必要があります。
◆平成28年度 賃貸不動産経営管理士試験の受験申込はこちら◆
http://www.chintaikanrishi.jp/exam/entry/
◆登録制度改正の詳細は、国土交通省ホームページをご確認下さい◆
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000136.html
この改正により、資格者の活躍フィールドは益々広がり、
今後の賃貸住宅業界に貢献されることが期待されます。
現在、賃貸住宅管理業者登録制度に登録されている管理会社の従事者や
賃貸住宅の家主、今後管理業に携わる方もこの機会に、
賃貸不動産経営管理士の取得をご検討ください。