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賃貸不動産経営管理士の登録手続き

賃貸不動産経営管理士試験に合格された方が、賃貸不動産経営管理士として業務を行うためには、資格登録が必要です。また、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に基づく業務管理者の要件を満たすためにも資格登録が必要です。

  • ※令和6年12月2日より、認定証書及び認定証(カード)に旧姓を併記することが可能となりました。
    旧姓併記を希望される方は、登録申請完了後、同日中にお問い合わせフォームより旧姓併記希望の​旨をご申請ください。
.登録要件

賃貸不動産経営管理士への資格登録には、以下すべての要件を満たす必要があります

  1. ①管理業務に関し2年以上の実務の経験を有する者または
    その実務の経験を有する者と同等以上の能力を有する者(賃貸住宅管理業務に関する実務講習の修了をもって代える者等を指す。)

    ※賃貸住宅管理業務に関する実務講習のお申込みはこちら

  2. ②賃貸不動産経営管理士試験の合格から1年以上が経過していない者または
    賃貸不動産経営管理士登録講習を修了した者

    ※賃貸不動産経営管理士登録講習のお申込みはこちら

ただし、以下に該当する者は登録を受けることができません。

  1. (1)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  2. (2)破産者で復権を得ない者
  3. (3)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
  4. (4)賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の 罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  5. (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  6. (6)登録を抹消され、その抹消の日から5年を経過しない者(前各号に該当し登録を抹消された者を除く。)
  7. (7)精神の機能の障害により業務管理者として必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
.登録料
6,600円(税込)
  • クレジットカード払い、コンビニ払いがご利用いただけます。
  • 一度払い込まれた登録料は、理由の如何に関わらず返金いたしかねます。
  • 登録料には賃貸不動産経営管理士証の発行手数料4,500円(税込)を含みます。
.登録の有効期限
5年間
  • 試験合格の実績に期限はありません。
.事前にご用意いただくもの(申請ページにて画像のアップロードが必要)

・顔写真データ(登録申請日より6か月以内に撮影、jpg形式、サイズ上限5MB)

・登録要件を証明する以下A・Bいずれかの書面データ(jpg形式、サイズ上限5MB)

A:管理業務に関し2年以上の実務の経験を有する事を証明する書類

賃貸住宅管理業務実務経験証明書をご用意ください

賃貸住宅管理業務実務経験証明書 [PDF形式]

賃貸住宅管理業務実務経験証明書(記入例) [PDF形式]

賃貸住宅管理業務実務経験証明書に関するよくある質問はこちら

B:賃貸住宅管理業務に関する実務講習の修了証

賃貸住宅管理業務に関する実務講習のお申込みはこちら

.対応環境
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