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賃貸不動産経営管理士が、法体系に基づく国家資格になります

お知らせ
2021.04.22

(一社)賃貸不動産経営管理士協議会(会長:坂本 久、
以下、協議会)が運営する資格である賃貸不動産経営管理士は、
4月21日に発表された国土交通省令にて、国家資格となりました。

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、法律)
における、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者に管理
事務所毎への1名以上の設置が義務付けられる業務管理者について、
その要件として定められたことによるものです。

令和2年までの賃貸不動産経営管理士試験に合格し、令和4年
6月までに資格者登録を行った賃貸不動産経営管理士は、法律が
施行される6月15日から1年間の期間限定で行われる「業務管理者
移行講習」を修了することで業務管理者の要件を満たし、現在、
取得している賃貸不動産経営管理士資格が、法体系に基づく
「国家資格」となります。

協議会は法律における登録証明事業実施機関について、
6月15日の法律施行後に事業申請を予定しています。
国土交通大臣の登録を受けた場合、賃貸不動産経営管理士の
試験は本年度の試験から法律における「登録試験」となります。
管理業務に関し2年以上の実務経験を有し、登録試験に合格して
登録を受けた者は業務管理者の要件を満たし、法体系に基づく
「国家資格」としての賃貸不動産経営管理士資格を取得します。

国家資格化を果たした賃貸不動産経営管理士には、これまで
以上に幅広く適切な知識が求められるとともに、その社会的な
重要性はより一層、高まってくるものと思われます。

※当ホームページ( https://chintaikanrishi.jp/about/)にも、
詳しい解説を掲載しています。