本日「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が成立しました。
お知らせ
2020.06.12
令和2年6月12日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が可決成立しました。
本法は、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、サブリース業者と
所有者との間の賃貸借契約の適正化のための措置を講ずるとともに、賃貸住宅管理業を営む者に係る
登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保することを目的としたものです。
この法律において、賃貸不動産経営管理士は、事務所ごとに配置を義務付けられる「業務管理者」
となる要件として想定されています。
詳細につきましては、以下の特設ページをご参照ください。
https://chintaikanrishi.jp/law_outline/