「賃貸住宅管理業法や資格に関わる実態調査アンケート」実施結果を公表
一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会(会長:塩見 紀昭、以下協議会)は、
賃貸不動産経営管理士及び指定講習を終了した宅地建物取引士を対象に、
本年6月4日から26日まで実施した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、賃貸住宅管理業法)」や
賃貸住宅管理業法に基づく国家資格「賃貸不動産経営管理士」に関わる
実態調査アンケートの集計結果を協議会ホームページにて公表しました。
《実態調査アンケート結果》
アンケートは、賃貸不動産経営管理士7万人、宅地建物取引士1万3千人を対象に実施し、
合わせて1万2千人以上の資格者より回答がありました(回答率15.1%)。
賃貸不動産経営管理士・宅地建物取引士に対する共通の質問として、
「現在、賃貸住宅管理業に携わっているか」「賃貸住宅管理業法における登録業者が
事業所毎に1名以上設置の設置が義務付けられている業務管理者の選任状況」
「今後の賃貸住宅管理業法に対する要望」等が盛り込まれています。
賃貸住宅管理業法に望むこととして『業務管理者または賃貸不動産経営管理士に専任業務を付与』
『登録業者の認知度アップ』『業務管理者の要件を賃貸不動産経営管理士に一本化』の
回答件数が全体の半数近くを占めました。
賃貸不動産経営管理士に対する個別の質問として、「資格の取得目的」や
「取得後の効果」等について質問しており、その中で「宅地建物取引士資格を保有済みで、
新たに賃貸不動産経営管理士資格を取得した資格者」への質問に対し『宅地建物取引士と併せて、
賃貸不動産管理の専門資格である賃貸不動産経営管理士を取得したかった』と回答した方が68.8%と、
ダブルライセンスを目指す方が非常に多い結果となりました。
宅地建物取引士に対する個別の質問として「指定講習を受講した理由」や
「実務等への効果」「業務管理者の要件を備えたことによる効果」等について質問しています。
詳細は、協議会ホームページをご覧ください。協議会は本調査結果を基に、
賃貸不動産経営管理士資格の一層の活用や受験者数の確保のため、
行政等への働きかけを引き続き行っていきます。
令和6年度の賃貸不動産経営管理士試験は、昨年度の実施地域に青森、高知、宮崎を加えた
全国38地域にて令和6年11月17日(日)に実施いたします。受験手数料は12,000円(非課税)で、
申し込み締め切りは9月26日(木)までとなります。
お忘れのないようお早めにお申し込みください。
<令和6(2024)年度試験概要>--------------------------------------------------------
日時:令和6年11月17日(日)13:00 ~ 15:00(120分間)
場所:全国38地域(北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、
埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、石川、長野、岐阜、
静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、
島根、岡山、広島、山口、香川、愛媛、高知、福岡、
長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
受験手数料:12,000円(非課税)
試験の出題形式:四肢択一、50問。ただし、令和5年度及び令和6年度の賃貸不動産経営管理士講習(試験の一部免除)を
修了した者は、問46~問50の計5問を免除。
受験要件:年齢、性別、学歴等に制約なし
申込方法:協議会公式ホームページまたは郵送 https://www.chintaikanrishi.jp/exam/entry
受験申込・願書請求期間:受験申込期間は、令和6年8月1日(木)~令和6年9月26日(木)
※願書請求期間は、令和6年9月19日(木)12:00まで
試験の出題範囲:
イ 管理受託契約に関する事項
ロ 管理業務として行う賃貸住宅の維持保全に関する事項
ハ 家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項
ニ 賃貸住宅の賃貸借に関する事項
ホ 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に関する事項
へ イからホまでに掲げるもののほか、管理業務その他の賃貸住宅の管理の実務に関する事項
※問題中の法令等に関する部分は、令和6年4月1日現在で施行されている規定
(関係機関による関連告示、通達等を含む。)に基づいて出題。[試験・登録事業実施規程第23条に基づく項目]